令和は2月23日天皇誕生日で祝日、12月23日は上皇誕生日で平日です。

ここで言う天皇誕生日とは、単に天皇陛下の誕生日のことではなく、かつて天長節と呼ばれていた天皇誕生日のことです。つまり国民の祝日としての天皇誕生日のことです。

どこがどう違うんだ、屁理屈を言うなと叱られそうですが、もちろんどちらも同じ日ですから、その違いを感じる機会は普段はありません。

しかし2019年の場合を思い出して下さい。平成31年4月30日までは、天皇陛下の誕生日は12月23日でした。そしてその日を限りに天皇陛下であった上皇陛下が、皇太子殿下であった今上陛下に天皇の位を譲位されたので、令和元年5月1日以降は、天皇陛下の誕生日は2月23日になりました。

スポンサーリンク

目次

令和の天皇誕生日

とは言え、国民の祝日としての天皇誕生日が2019年に二回ある訳ではありません。それどころか、天皇誕生日という祝日は一回もありません。

スポンサーリンク

なぜならば上皇陛下の誕生日を迎える前に平成の御代が終わってしまい、今上陛下の誕生日が過ぎてから令和の御代が始まったからです。

ですから、祝日としての天皇誕生日は令和元年には存在せず、令和2年から始まるのです。つまり、時として両社は一致しないということです。

しかしこうしていちいち祝日という語を添えて区別して使うのも煩わしいものです。昔は天長節という、この日を表すに相応しい語がありました。

天皇誕生日は複数ある

天長節とは、天皇の誕生を祝った祝日のことです。つまりその語の中に祝日という意味が含まれています。

天長節は奈良時代から始まったとされていて、そんな時代に祝日という観念があったのかどうかは定かではありませんが、中断の後再興された明治以降は明らかに祝日です。

戦後新憲法ができて、古い言い回しは敬遠されてしまい、天長節は天皇誕生日という名称に変えられてしまいました。しかしこの言い方は、祝日の名称として使うにしても、考えてみればかなり幅が広いことに気付かされます。

つまり、「天皇」としているだけで、「今上」と限定はしていません。ということは、天皇誕生日は今上陛下の誕生日を祝う日であることはもちろんでしょうが、先帝陛下の誕生日を祝う日でもあり得ますし、あるいはそれ以前の、歴代の天皇の誕生日を祝う日であってもいい訳です。

このような解釈のもとに立てば、今でも天皇誕生日は複数存在することになります。昭和の日である4月29日は、昭和天皇の誕生日でした。文化の日である11月3日は、明治天皇の誕生日でした。だからどちらも天皇誕生日と呼べることになります。

上皇誕生日は平日

この理屈で行けば、平成の時代の天皇誕生日であった12月23日も、名称はどうあれ、引き続き祝日のままでいいような気もしますが、残念ながら12月23日は平日に戻ります。

そもそも上皇陛下は上皇であって、天皇ではありません。ご存命ですから先帝でもありません。ですから天皇誕生日には該当しないのです。

それならば、たとえば上皇誕生日として祝日にすればよいのではという意見もあるかも知れませんが、今上陛下がいて、今上陛下が国民の象徴である以上、上皇陛下が表立つことは権威の二重構造に繋がりかねません。だから上皇誕生日は、現状では国民の祝日としていないのです。

おわりに

広義な意味での天皇誕生日は複数回あると申し上げましたが、かつては天長節そのものが複数回あった時代があります。

大正天皇8月31日が誕生日でしたが、その日が夏の暑い盛りとあって、諸行事を執り行うための日を別途10月31日に設けました。即ち、前者が天長節、後者が天長節祝日と称した祝日であり、天長節が二回あったのです。

明治と昭和の間の大正という治世の、その大正天皇の誕生日は、明治天皇や昭和天皇と違って、現在では平日です。それは大正天皇には目立った功績がなかったからという訳では決してなく、ご病弱であったため還暦を過ぎることなく崩御されてしまったからとされています。

功績がないどころか、ご自身の誕生を一年に二度も祝ってもらうなんて、何と人望の厚いことでしょうか。実際に大正天皇は、とても気さくで人間味に溢れた人だったそうです。

スポンサーリンク